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財産分与と登記の流れ【司法書士が離婚時の注意点を解説】

離婚は、人生の大きな転換期であり、様々な手続きや感情的な問題が伴います。当事務所では、依頼者様の立場に寄り添いながら、離婚に関する様々な手続きをサポートいたします。

当事務所に離婚手続をご依頼いただくメリットは、大きく分けて二つあります。

一つ目は、離婚協議書の作成から、公正証書化、その後の財産分与、名義変更まで、離婚に関する手続きをワンストップでサポートできる点です。

離婚協議書の作成にあたっては、ご夫婦の話し合いがスムーズに進むよう、法的アドバイスを行いながら、内容を取りまとめます。また、公正証書を作成する際には、公証役場との打ち合わせも当事務所が代行いたします。

さらに、離婚が成立した後も、財産分与による不動産の名義変更など、必要となる手続きを継続してサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

二つ目は、豊富な知識と経験に基づき、依頼者様に最適な解決策を提案できる点です。

協議がまとまらず、離婚調停を検討しなければならない場合にも、家庭裁判所へ提出する離婚調停申立書の作成からサポートいたします。

また、離婚後の子どもの親権問題についても、母親が親権者となった場合の子の氏の変更に伴う手続きなど、きめ細やかにアフターフォローを行いますのでご安心ください。

なお、司法書士・行政書士業務の範囲を超えるご依頼・法律相談については、承ることができません。例えば、依頼者様の代理人として相手方と交渉することはできません。弁護士の先生をご紹介させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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離婚をする際の注意点

離婚は、人生における大きな転換期であり、様々な感情や問題が渦巻く大変なプロセスです。特に、夫婦間で築き上げてきた財産や、将来を担う子供たちの存在がある場合、その決断は容易ではありません。

離婚に際して必ず決めておかなければならないのが、「親権」の問題です。どちらが親権を持つのか、親権を持たない親と子供はどのように面会交流を行うのか、養育費はどのように負担するのかなどを明確にする必要があります。これらの取り決めは、子供の将来を左右する重要なものであり、感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが大切です。

また、「財産分与」も重要なポイントです。結婚生活中に夫婦で築き上げてきた財産は、原則として2分の1ずつ分配することになります。預貯金や不動産だけでなく、車や家具、保険などの価値も考慮に入れ、それぞれの財産の評価や分配方法を明確にする必要があります。

さらに、離婚の原因によっては、「慰謝料」が発生する場合もあります。慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた場合に、その損害を金銭で賠償する制度です。不貞行為やDVなどが認められるケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

離婚協議を進める中で、夫婦間での合意が難しい場合には、家庭裁判所の調停や審判といった手続きを利用することもできます。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦間の合意形成を支援します。審判は、調停でも合意が成立しなかった場合に、家庭裁判所が最終的な判断を下す手続きです。

離婚は、人生の新たなスタートラインでもあります。離婚後の生活を円滑に進めるためにも、離婚協議書を作成し、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて、夫婦間でしっかりと取り決めをしておくことが重要です。

離婚に関する手続きと注意点

離婚には、財産分与や慰謝料、養育費など、夫婦間でさまざまな取り決めを行う必要があります。口約束だけで済ませてしまうと、後々トラブルに発展する可能性も否定できません。そんな“言った言わない”のトラブルを避けるために有効なのが、離婚協議書です。

離婚協議書は、夫婦が離婚について合意した内容をまとめた書面です。特に、お金に関する取り決めは、法的効力を高めるために公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な書類のこと。離婚協議書を公正証書にすることで、万が一、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも、裁判を起こさずに相手に強制執行などの手続きを取ることが可能になります。

例えば、離婚協議書で養育費の支払いを約束したにも関わらず、元夫が支払いを拒否した場合、通常であれば家庭裁判所に訴訟を起こさなければなりません。しかし、公正証書があれば、裁判の手間や費用をかけることなく、元夫の財産を差し押さえることができるのです。このように、公正証書は、離婚後のトラブルを未전に防ぎ、スムーズな解決を図るための強力なツールと言えるでしょう。

離婚で決定するポイント

親権者

離婚が決まった夫婦にとって、避けて通れないのが「親権」の問題です。婚姻中は夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚するとそれが認められなくなるため、どちらか一方を親権者として決めなければなりません。

そもそも「親権」とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為を行う権利と義務を総称したものです。具体的には、子どもと一緒に暮らす「監護権」、子どもの教育方針を決める「教育権」、子どもの財産を管理する「財産管理権」、子どもが契約を結ぶ際に代理人となる「代理権」などがあります。

親権者を決めずに離婚することはできません。離婚届には必ず親権者を記載する欄があり、記載がない場合は受理されません。

面会交流

離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親には、「面会交流権」が認められています。これは、親が子どもと面会し、一緒に食事をしたり、旅行に行ったりするなど、交流を持つことができる権利です。ただし、面会交流権は、あくまでも「子どもの利益」を最優先に考えなければなりません。そのため、親の都合ばかりを優先したり、子どもに悪影響が及ぶ可能性がある場合には、面会交流が制限されることもあります。

具体的には、面会の頻度や時間、場所、宿泊の有無、電話やメールでの連絡方法などについて、両親の話し合いで決めることになります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。

面会交流は、子どもが両親の愛情を十分に感じ、健やかに成長していくために非常に重要です。離婚という経験を通して、子どもは不安や寂しさを感じやすいため、面会交流を通して、子どもに安心感を与えるとともに、親子の絆を維持していくことが大切です。

財産分与

財産分与とは、離婚する夫婦が、結婚生活中に築いた共有財産を分けることです。財産の範囲は、夫婦で協力して取得したものであれば、原則として名義を問いません。つまり、夫婦のどちらかの名義であっても、共有財産として扱われます。

具体的には、夫婦が協力して購入したマイホームやマンションなどの不動産、預貯金、株式などの有価証券、自動車などが挙げられます。また、住宅ローンなどの借金も、財産分与の対象となります。

一方、結婚前にそれぞれが所有していた財産や、結婚後に相続や贈与で取得した財産は、特有財産として財産分与の対象外となります。

財産分与の割合は、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。一般的には、財産形成に対するそれぞれの貢献度に応じて、2分の1ずつ分割することが多いですが、必ずしも2分の1である必要はありません。なお、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合でも、妻にも財産形成に貢献したとみなされ、2分の1の財産分与が認められるケースが一般的です。

財産分与の手続きは、離婚届と同時に行うことも、離婚後に行うことも可能です。夫婦間で合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

特に、不動産を財産分与の対象とする場合は注意が必要です。不動産を譲渡する場合には、譲渡所得税や登録免許税などの税金が発生する可能性があります。また、住宅ローンが残っている場合は、誰がどのように返済していくかなど、事前にしっかりと話し合っておく必要があります。

養育費

養育費は、子供が社会的に自立できるようになるまでの費用として、衣食住の費用はもちろん、教育費や医療費など幅広く含まれます。一般的には、子どもが成人となる20歳まで支払うことが多いですが、当事者間の協議によって、18歳までとするケースや、大学や専門学校卒業までとするケースもあります。

支払方法は、毎月決まった額を支払う「定期金払い」が一般的ですが、一括で支払う「一時金払い」を選択することも可能です。

養育費は、離婚届と同時に提出する「離婚協議書」に記載するか、公正証書を作成するのが一般的です。金額や支払い方法など、当事者間で自由に決めることができますが、将来的な状況の変化などを考慮し、慎重に決める必要があるでしょう。

慰謝料

慰謝料とは、不法行為によって精神的苦痛を受けたことに対する賠償金であり、離婚の原因を作った側が支払うべきものです。相手方の不貞行為や暴力など、婚姻関係を破綻させるような行為が認められれば、慰謝料の請求が可能です。

慰謝料が認められるためには、不法行為の存在、精神的苦痛の発生、そして両者間の因果関係が必要です。例えば、不倫によって夫婦関係が破綻し、精神的な苦痛を受けた場合、不倫を原因とする慰謝料請求が考えられます。

慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度、不貞行為の期間や悪質性、婚姻期間、当事者の経済状況など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。過去の裁判事例では、数十万円から数百万円程度で算定されることが多いですが、高額な慰謝料が認められるケースもあります。

慰謝料を請求する権利には時効があり、不法行為を知ってから3年、または不法行為から20年で時効を迎えます。例えば、夫の不倫を知った日から3年以内、または不倫が始まった日から20年以内に請求する必要があります。

また、慰謝料の請求は、離婚訴訟とは別に、交渉、調停、訴訟など様々な方法で行うことができます。いずれの方法で請求するにしても、証拠の収集や手続きが重要となるため、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

面会交流

離婚に伴い、年金分割の制度が大きく変わりました。2007年4月1日以降の離婚では、夫婦の話し合いで、婚姻期間中の厚生年金を分割できる「合意分割制度」が導入されました。夫が長年サラリーマンをしていて、妻が専業主婦だった場合、これまで妻は厚生年金を受け取れませんでしたが、この制度により、最大で夫の年金の半分を受け取ることが可能になりました。

さらに、2008年4月1日以降の離婚では、「3号分割」という制度が導入されました。これは、専業主婦など、第3号被保険者として加入していた人が、離婚時に自動的に婚姻期間中の厚生年金の2分の1を受け取ることができるというものです。夫婦間の話し合いがなくても、請求するだけで年金分割が認められます。

ただし、3号分割は2008年4月1日以降の婚姻期間に対してのみ適用されます。それ以前の婚姻期間については、合意分割制度の対象となります。どちらの制度が適用されるかは、離婚日と婚姻期間によって異なるため、注意が必要です。年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行う必要があります。夫婦間で合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てることも可能です。

婚姻費用

別居中の生活費ってどうなるの?と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。実は、離婚をするかどうかが決まっていなくても、夫婦には生活費を分担する義務があり、これを「婚姻費用」といいます。

婚姻費用には、毎月の生活費だけでなく、衣食住の費用、医療費、子どもの教育費なども含まれます。例えば、専業主婦家庭で妻が家計を支えていた場合、離婚前に夫が家を出てしまったとしても、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。金額は、夫婦それぞれの収入や資産、子どもの年齢などを考慮して決まります。

もし、夫婦間で婚姻費用の金額について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停で合意が得られない場合は、裁判所が審判によって金額を決定します。

離婚後の子の氏と戸籍について

離婚後の母の氏

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、母にとってはその後の人生においても、旧姓に戻るか、婚姻時の姓を継続するかという選択は大きな影響を与えます。

民法では、原則として離婚後は婚姻前の氏(旧姓)に戻るという決まりになっています。しかし、仕事や社会生活での利便性、あるいは周囲との関係性を保つために、離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けたいと考える方も少なくありません。そのような場合は、離婚届提出日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することで、婚姻時の姓をそのまま使い続けることができます。

旧姓に戻る場合は、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成するか、婚姻前の戸籍(多くの場合、親の戸籍)へ戻るかの選択をしなければなりません。一方、婚姻時の姓を継続する場合には、自動的にその姓で新しい戸籍が作られます。

どちらの選択が適切かは、個々の状況によって異なります。特に、お子さんがいる場合は、氏の変更が、進学や就職など、お子さんの将来にも影響する可能性があります。戸籍の変更は、後々の手続きをスムーズに行うためにも、慎重に検討することが大切です。

離婚後の子の氏

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親子関係はそのまま残ります。そのため、離婚後も子は原則として父の氏を名乗り続け、父の戸籍に記載されたままとなります。これは、たとえ親権者が母親になった場合でも同様です。

しかし、母子で異なる名字や戸籍を持つことは、学校や病院での手続き、各種証明書の取得など、日常生活で多くの不便を伴う可能性があります。

そこで、家庭裁判所の許可を得て、子の氏を母の氏に変更する「子の氏の変更許可申立て」を行うことができます。この手続きは、子の福祉を最優先に考慮し、家庭裁判所が許可するかどうかを判断します。

また、子の戸籍を母の戸籍に移すには、「入籍届」の手続きが必要です。入籍届は、子の氏の変更許可を得た後、市区町村役場に提出します。

子の氏と戸籍変更は、手続きが複雑で時間もかかる場合があります。専門家である弁護士に相談するなど、事前に十分な情報収集を行いましょう。

離婚後の子の氏の変更許可申立て

離婚後、子どもと新しい生活をスタートさせるにあたって、子どもの名字を変えたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。母が親権者となった場合でも、離婚届を提出しただけでは子どもの名字は自動的に変わるわけではありません。家庭裁判所への手続きが必要となり、手続きは複雑で時間もかかります。

そこで頼りになるのが、司法書士です。司法書士は、法律の専門家として、子の氏の変更許可申立ての手続きを代理で行うことができます。必要書類の準備から、裁判所への提出、申立て後のやり取りまで、全て司法書士に依頼することが可能です。

離婚という状況下で、精神的な負担を抱えながら、慣れない手続きを行うのは大変なことです。司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、スムーズに氏の変更を行うことができます。新しい名字で、子どもと安心して新たなスタートを切りましょう。

母が婚姻中の姓を名乗り続ける場合

母が離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けると、母子ともに同じ姓に見えるため、子の氏の変更手続きは不要なのでは?と考える方もいるかもしれません。しかし、戸籍上の扱いは異なるため注意が必要です。

日本の法律では、婚姻中に夫婦が同じ姓を名乗る「夫婦同姓」の原則を採用しています。そして、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることを「婚氏続称」といいます。母が婚氏続称を選択した場合、戸籍上の姓は旧姓に戻らず、婚姻中の姓のままとなります。

一方、子は父の戸籍に記載されている場合、父の姓を名乗るのが原則です。母が婚氏続称を選択していても、子の戸籍上の姓は父の姓のままです。そのため、母と子を同じ戸籍に入れ、同じ姓を名乗らせるためには、「子の氏の変更許可」「入籍届」の手続きが必要不可欠となります。

このように、一見すると同じ姓に見えても、戸籍上の姓は異なるケースがあります。子の氏の変更を検討する際は、戸籍上の姓をよく確認し、必要な手続きを適切に行うようにしましょう。

調停離婚について

離婚の決断は人生における大きな転換期であり、多くの場合、様々な感情や複雑な問題が絡み合います。話し合いによる解決が難しい場合、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員という第三者を介して、夫婦がお互いの意見や主張を冷静に伝え合い、離婚に関する合意形成を目指す手続きです。 離婚自体に合意できない場合だけでなく、親権、養育費、慰謝料、財産分与など、離婚に伴う諸問題についても話し合うことができます。

調停は、裁判のように一方の言い分のみが一方的に通るのではなく、夫婦双方の意見を尊重しながら、納得のいく解決を目指すところに特徴があります。調停委員は、法律の専門家であると同時に、豊富な経験と高いコミュニケーション能力を持つ調整役としての役割を担います。

調停が成立すると、その内容は法的効力を持ち、確定判決と同様の拘束力が生じます。

また、離婚に踏み切るべきか迷っている段階であれば、夫婦関係の修復を目的とした夫婦関係調整調停という選択肢もあります。

離婚は、法的にも精神的にも大きな影響を伴う決断です。調停という制度を有効活用することで、冷静かつ建設的な話し合いを行い、より良い未来へ向けて歩み出すことができるでしょう。

不動産を財産分与する際の登記手続き

財産分与で不動産を取得する場合、取得した側は不動産の名義変更手続きが必要になります。この手続きには、いくつかの書類と費用がかかります。

まず、不動産の権利証または登記識別情報通知が必要です。これは、その不動産の所有権を証明する大切な書類です。また、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)も必要となります。不動産の固定資産評価証明書は、登録免許税を計算する際に必要です。そして、手続きにはご実印も必要となりますので、忘れずに用意しましょう。

なお、司法書士に登記申請手続きを依頼する場合には、これらの書類に加えて、財産分与を受ける方、する方どちらも登記申請委任状と本人確認のための身分証明書(運転免許証など)が必要となります。

名義変更に伴い、登録免許税として、移転した不動産の固定資産税評価額の1000分の20が課税されます。また、登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が相違している場合には、住所変更登記が必要となり、必要書類や費用にも変更が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

住宅ローンが残っている場合

登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知と登記完了証が発行されます。この登記識別情報通知は、従来の「登記済権利証」に代わる重要な書類です。当事務所では、これらの書類が届き次第、内容に間違いがないか慎重に最終チェックを行います。その後、書類整理を行い、お客様へご返却いたします。

なお、不動産の名義変更にともない、住宅ローンの手続きが必要となる場合がございます。

例えば、住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、所有権移転登記を行っても、住宅ローンの債務者名義は自動的には変更されません。具体的に、夫が所有者兼債務者である不動産を妻に財産分与し、所有権移転登記を行ったとしても、住宅ローンの債務者は夫のままです。

債務者を妻に変更するには、借入先である銀行等の承諾を得るための手続きが必要となります。そのため、住宅ローンが残っている不動産の財産分与をご検討される場合は、事前に借入先へご相談されることをお勧めいたします。

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