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横浜市(神奈川県)の戸籍謄本を郵送取り寄せる方法まとめ

このページでは、横浜市(神奈川県)の戸籍謄本等を郵送で請求する方法をまとめました。

戸籍取寄せで注意するポイントも解説していますので、ぜひご活用ください。

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横浜市(神奈川県)の戸籍謄本を郵送請求する際の窓口

本籍地が横浜市(神奈川県)の場合、戸籍謄本等を郵送請求する際の窓口は以下のとおりです。

〒231-8307
横浜市中区尾上町1丁目6番地
横浜市郵送請求事務センター

こちらに必要書類一式を送ることで、戸籍謄本等を取り寄せることができます。

兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所でも、相続手続等に伴い、戸籍等の取り寄せ代行を承っております。

戸籍謄本等の郵送請求をする際に必要なもの

横浜市(神奈川県)に戸籍謄本等を郵送請求する際は、以下の1~5すべてが必要です。

1.以下の必要事項を記載した請求用紙


(1)請求者の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)
(2)請求する証明書と必要数
(3)本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
(4)具体的な使用目的、提出先

請求用紙のテンプレート(ワード)はこちらからダウンロード可能です。
(※兵庫県西宮市のテンプレートを紹介しておりますが、全国の市区町村で使用可能です。)

  • 個人事項証明書(抄本)が必要な場合、筆頭者以外に、証明が必要な方の氏名も記載してください。
  • 相続手続では、戸籍謄本だけでなく、改製原戸籍謄本・除籍謄本等も必要となります。
  • 「出生から死亡まで」の戸籍の提出を求められている場合、通常、該当者が戸籍の名欄に一度でも記載されたことのある全ての戸籍が必要です。
本籍地とは?
  • 本籍地は、住所と同じではありません。本籍地が住所と同じ方もおられますが、違うケースが多くあります。
  • 出生事項中の「出生地」は、あくまでも「生まれたところの住所の表示(病院の住所など)」です。本籍や当時の住所などとは異なります。
  • 本籍地が分からない場合、「本籍地の記載がある住民票(除票)」で「本籍地」と「戸籍筆頭者名」を確認することができます。

 

筆頭者とは?
  • 筆頭者」は、「戸籍の一番最初に記載された方」のことです。一度筆頭者になった方は、亡くなられたり婚姻を解消しても筆頭者のままです。
  • 婚姻している方の場合の筆頭者は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。
  • 婚姻していない方の場合の筆頭者は、父または母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。なお、養子縁組や分籍などをしている方は、これに限りません。

2.手数料分の定額小為替(無記名)


横浜市(神奈川県)に戸籍謄本等を請求する際の証明書手数料は、以下のとおりです。
手数料は、現金や振込みではなく、定額小為替(ていがくこがわせ)で納めます。

  1. 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 1通につき450円
  2. 除かれた戸籍全部(個人)事項証明書(除籍謄本・抄本) 1通につき750円
  3. 改製原戸籍謄抄本  1通につき750円
  4. 戸籍の附票の写し 1通につき300円
  5. 住民票の写し・住民票記載事項証明書  1通につき300円
  • 定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。定額小為替1通につき、100円の手数料がかかります。
  • 海外から請求する場合は、定額小為替ではなく国際郵便為替を利用します。
  • 切手、収入印紙や小切手等での取扱いはできません。
  • 本籍地の変更により戸籍が何通交付されるか分からない場合、750円の定額小為替4枚で足りるケースがほとんどです。
  • 最新情報を更新しておりますが、実際の証明書手数料と本ページの情報が異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。

3.返信用封筒


返信用封筒には、返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手(基本料金(定形料金82円/定形外封筒120円))を貼ってください。
速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付します。

  • 封筒の大きさは、A4横3つ折(長形3号)で問題ありません。
  • 証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じるため、切手を貼った下部に【不足料金着払い】と記載しておかれると便利です。
  • 返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等には返送されませんのでご注意ください。

4.申請者の本人確認ができる本人確認書類写し(コピー)


本人確認書類・・・運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書(有効とみなされる外国人登録証明書)など、顔写真付きの官公署発行の証明書

  • パスポートの場合、写真部分と住所部分のページ両方をコピーしてください。
  • 本人確認書類に有効期間が設けられている場合は、有効期間内のみ利用できます。
  • 委任状を使用される場合は、受任者の本人確認書類写しを同封してください。
  • 顔写真付きでない証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、学生証、社員証など)の場合、本人確認書類2点の写しが原則必要となります。

5.代理人が請求する場合は委任状


委任状なしで戸籍請求ができるのは、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族になります。
直系の親族とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫などです。

それ以外の方が請求する場合は、請求権を持つ方が書いた委任状をご用意ください。
委任状のテンプレート(ワード)はこちらからダウンロード可能です。
(※汎用版ですので、全国の市区町村で使用可能です。見本(PDF)はこちら

  • 直系親族の戸籍謄抄本を請求する場合で、請求者の本籍が同役所になく、筆頭者との関係が確認できないときは、請求者と本人との関係がわかる戸籍謄本等の添付が必要です。この場合、資料として添付する戸籍謄本等は、原本で、作成後3ヶ月以内のものを求められます。原本の返却を希望する場合は、「返却を希望する」旨を請求書に記載し、原本とともにコピーを同封してください。

横浜市(神奈川県)で郵送請求が可能なもの

横浜市(神奈川県)では、以下のものを郵送で取り寄せることが可能です。

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 除籍謄抄本
  • 改製原戸籍謄抄本
  • 身分証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 住民票の写し
  • 住民票除票の写しなど

兵庫県西宮市のシアエスト司法書士・行政書士事務所でも、相続手続等に伴い、戸籍等の取り寄せ代行を承っております。

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