皆さん、こんにちは。シアエスト司法書士・行政書士事務所の今井康介です。
今回は、緊急時における遺言の方法である「危急時遺言」について、その概要から具体的な手続き、注意点、実際の事例までを詳しくご紹介いたします。
1. はじめに
遺言書と聞くと、多くの方は自筆証書遺言や公正証書遺言を思い浮かべるかもしれません。しかし、病気や事故などで死が差し迫った状況において、これらの通常の方法で遺言を作成することが難しい場合があります。
そのような緊急時に認められる特別な遺言の方式が「危急時遺言」です。
これは、民法第976条に定められており、特定の要件を満たすことで有効な遺言として認められます。
2. 危急時遺言の法的根拠
危急時遺言は、民法第976条に規定されています。
同条では、死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合、証人3名以上の立会いのもと、証人の一人に遺言の趣旨を口授し、これを筆記することで遺言を作成できると定められています。
この特別方式は、通常の遺言方式が困難な状況下で、遺言者の最終意思を実現するための手段として設けられています。
3. 危急時遺言の要件
危急時遺言を有効に成立させるためには、以下の要件を満たす必要があります:
-
遺言者が死亡の危急に迫っていること:病気や事故などで死が間近に迫っている状況であることが必要です。
-
証人3名以上の立会い:遺言の作成には、利害関係のない成人の証人3名以上の立会いが必要です。ただし、未成年者や推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。
-
遺言内容の口授と筆記:遺言者が証人の一人に対して遺言の内容を口頭で伝え(口授)、その証人がこれを正確に書面に記録します。この際、遺言者が明確に意思表示できる状態であることが重要です。
-
内容の確認と署名・押印:作成された書面を証人が遺言者および他の証人に読み聞かせるか、閲覧させます。全員が内容を確認し、誤りがないことを承認した後、各証人が署名し、押印します。
-
家庭裁判所への確認申立て:遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人が家庭裁判所に対して遺言の確認を求める申立てを行う必要があります。これを怠ると、遺言は無効となります。
4. 危急時遺言の作成手順
危急時遺言の作成手順を具体的に見ていきましょう。
-
証人の選定:まず、証人となる3名以上の成人を選定します。証人は、遺言の内容に利害関係のない者でなければなりません。具体的には、推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。
-
遺言内容の口授:遺言者は、選定した証人の一人に対して、遺言の内容を口頭で伝えます。この際、遺言者が明確に意思表示できる状態であることが求められます。
-
筆記:口授を受けた証人は、遺言者の意思を正確に書面に記録します。この書面が遺言書となります。
-
内容の確認:作成された遺言書を、証人が遺言者および他の証人に読み聞かせるか、閲覧させます。全員が内容を確認し、誤りがないことを承認します。
-
署名・押印:証人全員が遺言書に署名し、押印します。遺言者本人の署名・押印は必須ではありませんが、可能であれば行うことが望ましいです。
-
家庭裁判所への確認申立て:遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人が家庭裁判所に対して遺言の確認を求める申立てを行います。この手続きを怠ると、遺言は無効となります。
5. 危急時遺言の実例紹介
ここでは、実際に危急時遺言が活用されたケースをもとに、どのような場面で使われるのかをご紹介します。
【事例1】病院での危急時遺言(70代・男性)
末期がんにより余命わずかと診断された男性が、相続人間のトラブルを避けるために遺言を残す決意をしました。しかし、公証役場への出張依頼も難しい体調。そこで病院にて司法書士立会のもと、家族・第三者を証人とし、危急時遺言を実施。
-
医師の診断書とともに、ビデオ録画も行い、本人の判断能力を確認。
-
20日以内に家庭裁判所への確認申立てを行い、遺言が有効と認定されました。
【事例2】事故直後の病室で(50代・女性)
交通事故に遭い、搬送先の病院で意識が回復したものの重体であった女性。内縁の夫に財産を渡したいとの意向から、危急時遺言を実施。
-
法律家の指導のもと、内縁の夫以外の立会人を確保。
-
筆記・読み聞かせ・署名押印を速やかに行い、後日裁判所で確認申立て。
このように、危急時遺言は「残されたわずかな時間の中で、遺志を形にする最後の手段」として非常に有効です。
6. ビデオ録画の活用とその効果
危急時遺言では、遺言者の意思能力や意思の自由性が問われやすいため、後日のトラブルを防ぐために「ビデオ録画」が極めて有効です。
ビデオ録画で記録すべきこと:
-
遺言者が自分の「名前・住所・生年月日」を自ら述べる
-
「今から遺言を述べる」とはっきり表明する
-
自分の意思であることの確認
-
証人の名前と続柄の紹介
-
書面の読み聞かせへの頷きや「はい」の返答
※ビデオは、証拠能力の補強として家庭裁判所でも重視されます。
7. 危急時遺言が無効となるリスクと対策
【よくある無効事由】
-
証人の資格が不適格(推定相続人など)
-
口授と書面の内容が一致していない
-
遺言者の意思能力が疑わしい
-
家庭裁判所への申立てが期限を過ぎた
【対策】
-
証人は法律上の要件をクリアしているか必ず事前確認
-
ビデオ録画や医師の診断書で意思能力の証拠を残す
-
作成後は速やかに専門家の支援を得て申立てを行う
8. よくあるご質問(Q&A)
Q1. 危急時遺言では、どんな財産でも遺贈できますか?
はい、通常の遺言と同様、動産・不動産・預金・株式など自由に指定可能です。
Q2. 証人には親族でもなれますか?
相続人・受遺者・その配偶者や直系血族は不可ですが、それ以外の親族であれば可能です。
Q3. 6か月以上生存したら危急時遺言はどうなる?
通常の遺言方式(自筆・公正証書など)を行わずに6か月経過した場合、危急時遺言は効力を失います。
9. 危急時遺言を考えている方へメッセージ
危急時遺言は「間に合わせの方法」ではなく、「最期の意思を正確に残すための法的な救済措置」です。
ただし、失敗が許されない手続きであることも事実。専門家による支援なしでは成立しないケースが多いのが現実です。
シアエスト司法書士・行政書士事務所では、病院・施設への出張、ビデオ録画対応、家庭裁判所への申立てまで、一貫してサポートいたします。
10. まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
制度名 | 危急時遺言(民法976条) |
主な用途 | 通常の遺言が困難な緊急時 |
要件 | 証人3名以上・口授・筆記・確認 |
期限 | 作成から20日以内に家庭裁判所申立 |
注意点 | 無効リスクが高いため専門家の関与が必須 |
シアエスト司法書士・行政書士事務所は、「高齢者に寄り添う、かかりつけの法律家」として、皆さまの大切な意思を形にするお手伝いをしています。
危急時だけでなく、生前の備えとしての公正証書遺言や家族信託のご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。