「建設業の許可を取ったはいいけど、その後何もしていない・・・」
そんな場合は注意が必要です。
建設業の許可は更新制であり、また、会社の内容に変更があった場合にも手続をする必要があります。
必要な手続を放置していると、大きな不利益をこうむりかねません。
本記事では、建設業許可について、許可期限・条件・手数料などを解説します。
建設業の許可更新手続とは?
建設業の許可を取得した場合、許可の有効期間には注意が必要です。
建設業許可の有効期間は、「建設業許可のあった日から5年目の許可があった日の前日まで」。
つまり、建設業許可業者は、5年ごとに更新許可手続を行わなければなりません。
例えば、平成30年6月1日に建設業許可を取得した場合、平成35年5月31日が有効期限です。
なお、有効期間の満了日が休日や祝日で行政機関が休みであっても許可期限は同じ。
例えば、平成30年6月1日に許可を受けた場合、平成35年5月31日が日曜日でも、平成35年5月31日をもって許可が満了します。
有効期間は許可通知書で確認できますが、パソコンやスマートフォン等でスケジュール管理されることをお勧めします。
建設業の許可が切れた場合の問題点は?
万が一、更新手続をせずに許可の有効期間が満了した場合、許可は効力を失います。
その場合、改めて建設業の新規許可を取り直さなければなりません。
しかし、建設業の許可取り直しには以下のような問題点が生じます。
- 財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることの証明が必要
- 新規許可申請の法定手数料が、更新許可申請の法定手数料より高い(5万円→9万円又は15万円)
- 必要書類が増えるため、行政書士に依頼した場合の手数料も高くなる
- 工事の発注者からの信用が下がるおそれがある
色々と面倒ですので、きちんと許可期限日を管理するように注意して下さいね。
建設業の許可更新手続の申請期限
建設業許可には、有効期間だけでなく許可更新の申請期限も定められています。
許可更新を希望する場合、許可期間の満了する30日前までに許可更新申請を行わねばなりません。
申請期限が定められているのは、許可有効期間の満了日までに新しい許可通知書を受け取れるようにするため。
更新申請が間に合わない場合、許可満了日までに新しい許可通知書が届かないことも考えられます。
許可有効期間の30日前を過ぎても更新申請自体は可能ですが、始末書を求められることもあるためご注意ください。
なお、更新申請の受付開始日は行政により異なります。
兵庫県の場合、許可満了日の3ヶ月前から申請を受け付けているため、許可満了日の3ヶ月前~30日前までに更新申請をすることになります。
建設業許可更新の必要書類
建設業の許可更新手続には、次のような必要書類を揃える必要があります。
専任技術者一覧表
健康保険等の加入状況
登記されていないことの証明書
身分証明書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者略歴書
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
営業の沿革
そして、行政では以下の条件をチェックし、もし条件が満たされていなければ許可更新は認められません。
- 許可期間に係る事業年度終了後の決算変更届がすべて提出されている
- 役員・経営業務の管理責任者・役員・資本金などに変更があった場合の変更届が提出されている
- 経営業務の管理責任者・専任技術者が営業所に常勤している
- 健康保険・厚生年金・雇用保険に加入している
- 社会保険に加入している(指導に留まる場合あり)
なお、決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了後4ヶ月以内と定められています。
その他に手続期限が定められているものも多くありますので、お早目のご準備をお勧めします。
建設業許可更新の手数料
建設業の許可更新申請をする場合、所定の手数料を支払う必要があります。
更新手続の手数料は、知事許可・大臣許可ともに5万円。
なお、一般建設業と特定建設業の更新申請をする場合、別々に金額が加算されます。
さいごに
西宮の司法書士・行政書士今井法務事務所では、建設業許可全般のご相談を承っております。
会社設立などにも対応していますので、ワンストップで手続が可能です。
建設業許可に関する簡易なお問い合わせや御見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。
以上、建設業許可の有効期間や申請期限・条件・手数料などについてでした。
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