日本司法書士会連合会が発行している『月報 司法書士』の2018年2月号で、登記名義人住所変更登記についてのコラムがありました。
テーマは、「登記名義人の住所変更登記で住民票・戸籍附票が取れない場合どうするか?」というもの。
専門的な内容となりますが、今回はこのコラムの概要を紹介いたします。
もし同じ問題でお困りの方がおられましたら、ぜひ参考にしてください。
登記名義人の住所変更登記で住民票・戸籍附票が取れない場合の対処法
まず、住所変更登記を申請する場合、不動産登記令別表23により以下の書類を用意しなければなりません。
不動産登記令別表23 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
難しく書かれていますが、これらは「住民票の写し」や「戸籍の附票」等が該当します。
住民票等により、登記簿に記載されている住所と現住所との沿革(=つながり)を確認できれば問題ありません。
しかし、「住所について変更があったことを証する情報」が用意できない場合はどうすればいいでしょうか。
例えば、登記名義人が住所を転々としており、保存期間が原則5年間である住民票の除票や除附票が取れないといったケースもあります。
この場合、『月報 司法書士』の2018年2月号では、以下のような情報を提供する方法が紹介されています。
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注意点は、上記4つのいずれかを用意すれば必ず登記できる訳ではない点。
法務局により必要書類が異なる場合もあるため、事前に管轄法務局にご確認下さい。
なお、弊所では、住所の沿革がつかない場合、上記1・3・4の書類により登記を申請するのが通常です。
2の不在住証明書や不在籍証明書は、交付されない市区町村役場もありますので、弊所ではほぼ利用しておりません。
また、1・3・4はいずれか1点ではなく、3の上申書は必ず作成し、それ以外に1・4を用意します。
加えて、3の上申書には実印を捺印し、印鑑証明書も準備してもらうようお願いしております。
まとめ
『月報 司法書士』では、「所有権登記名義人表示変更登記が様々な登記の前提としてなされるものであり、
その可否がその後の登記に直接影響を与えることを考えると、統一したルールが切に望まれる。」と締めくくられています。
住所変更登記で住所の沿革がつかないケースはよくありますので、私も同意見です。
以上、登記名義人の住所変更登記で住民票・戸籍附票が取れない場合についてでした。