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自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットを司法書士が詳しく解説!

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自筆証書遺言書の保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に施行された新しい制度で、遺言者の意思をより確実に実現するために導入されました。この制度により、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できるようになりました。

制度の利用には、遺言者本人が法務局に出向き、遺言書と本人確認書類を提示する必要があります。保管申請時には、遺言書保管官が遺言書の形式的要件を確認します。具体的には、全文が自筆であること、日付の記載、署名・押印があることなどをチェックします。これにより、遺言の無効リスクを軽減できます。

保管された遺言書は、原本と画像データの両方で管理されます。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管されるため、長期的な保存が可能です。また、法務局のシステムで一元管理されるため、遺言の存在を相続人が見落とす心配もありません。

遺言者は、保管証を受け取ることができます。この保管証があれば、遺言書の閲覧や撤回が可能です。相続人等は、遺言者の死亡後に法務局で遺言書の存在を確認し、正本の交付を受けられます。

この制度の利用には、手数料が必要です。保管申請時に3,900円、遺言書情報証明書の交付請求時に1,400円がかかります。ただし、これらの費用は、従来の公正証書遺言作成費用と比べると安価です。

自筆証書遺言書保管制度は、遺言の紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続トラブルを未然に防ぐ効果が期待されています。遺言者の最後の意思を確実に実現するための有効な手段として、今後さらに普及していくことが予想されます。

自筆証書遺言書保管制度がおすすめの方

自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の作成と保管に関心のある方々にとって非常に有用なサービスで、特におすすめなのは以下のような方々です。

1. 自分で遺言書を作成したい方:自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。自分の意思を直接表現したい方や、プライバシーを重視する方に適しています。

2. 遺言書の紛失や改ざんを心配する方:法務局での保管により、遺言書の紛失や破棄、改ざんのリスクを大幅に軽減できます。相続時のトラブル防止にも効果的です。

3. 相続手続きを円滑に進めたい方:保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認が不要になります。これにより、相続手続きの時間と費用を節約できます。

4. 遺言書の内容を定期的に見直したい方:保管中の遺言書は、いつでも閲覧や撤回が可能です。ライフステージの変化に応じて柔軟に対応できます。

5. コストを抑えたい方:公正証書遺言と比べて費用が安く、3,900円の手数料で保管できます。

ただし、自筆証書遺言には厳格な方式要件があります。例えば、全文自筆、日付の記載、押印などが必要です。これらの要件を満たさないと、遺言書が無効になる可能性があります。そのため、作成時には弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式面での心配は不要です。また、家庭裁判所の検認も不要なので、相続手続きをより迅速に進められます。ただし、費用は自筆証書遺言より高くなります。

結論として、自筆証書遺言の保管制度は、自分の言葉で遺言を残したい方、費用を抑えたい方、そして遺言書の安全な保管を望む方に特におすすめです。ただし、正確な作成のために専門家のアドバイスを受けることが賢明です。個々の状況に応じて、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているか、慎重に検討することが大切です。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

自筆遺言証書保管制度のメリットは以下のようなものがあります。

改ざんリスクの防止

自筆証書遺言保管制度の最大の利点は、相続人による遺言書の改ざんや隠ぺいのリスクを完全に排除できることです。従来の自筆証書遺言では、遺言者が自宅などに保管するため、相続人が遺言書の存在や保管場所を知っていた場合、不正な改変や破棄の危険性がありました。

しかし、この制度を利用すると、遺言書の原本は法務局の専用保管所で厳重に管理されます。法務局では、遺言書をスキャンしてデータ化し、耐火金庫で保管。さらに、遺言書の内容を確認できるのは、遺言者本人か、遺言者の死亡後に相続人として正当な権利を有する人物のみに限定されています。

この仕組みにより、特定の相続人が自分に有利になるよう遺言書を改ざんしたり、不利な内容の遺言書を隠したりする可能性は皆無となります。また、遺言書の紛失や災害による損壊のリスクも大幅に軽減されます。

さらに、遺言者の死亡後、相続人は法務局から遺言書の保管証明書を取得できます。この証明書は、遺言の存在と内容を公的に証明する重要な書類となり、相続手続きをスムーズに進める助けとなります。

このように、自筆証書遺言保管制度は、遺言者の意思を確実に尊重し、公正な相続を実現するための強力なツールとなっています。相続トラブルの予防や、遺言の確実な執行を望む方にとって、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

費用が安い

遺言書の作成方法には様々な選択肢がありますが、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度を比較すると、費用面で大きな差があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、2人の証人の立ち会いのもとで行われます。この方法は、形式的な不備や改ざんのリスクを最小限に抑えられる利点があります。しかし、公証人手数料が発生し、財産の金額に応じて数万円から十数万円程度の費用がかかります。

一方、自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言書の作成自体にかかる費用は基本的に不要です。保管申請時に3,900円の手数料が必要ですが、公正証書遺言と比べると圧倒的に安価です。この制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管してもらえるため、紛失や隠匿のリスクも軽減できます。

ただし、自筆証書遺言保管制度にも注意点があります。法務局では遺言書の形式的なチェックは行いますが、内容の有効性までは確認してくれません。そのため、遺言の内容によっては無効になる可能性も否定できません。遺言の有効性を確実にするためには、弁護士や司法書士などの専門家にチェックを依頼することをおすすめします。この場合、別途費用が発生しますが、それでも公正証書遺言よりは安価に済むことが多いでしょう。

費用面だけでなく、遺言の確実性や個人の状況も考慮して、最適な遺言書の作成方法を選択することが重要です。自筆証書遺言保管制度は、比較的簡単で安価に遺言を残せる方法として、多くの人にとって魅力的な選択肢となっています。

家庭裁判所での検認手続が不要

従来の自筆証書遺言では、遺言書が発見された後、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。この手続きには1〜2ヶ月程度の時間がかかり、相続手続き全体の遅延につながっていました。特に、相続放棄の期限が相続開始を知ってから3ヶ月以内と定められているため、検認手続きの遅れが相続人の権利行使に影響を及ぼす可能性がありました。

法務局保管の自筆証書遺言では、検認が不要となったことで、相続人は遺言書の内容をより迅速に確認できるようになりました。これにより、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続きを早期に開始することが可能となり、相続人の負担が軽減されました。

また、従来の検認手続きでは、50,000円以下の過料のリスクがありましたが、法務局保管の遺言書ではこのリスクも回避できます。さらに、検認に関わる費用や、相続人全員の立会いなどの手間も省くことができるようになりました。

ただし、注意すべき点として、2020年7月10日以前に作成された自筆証書遺言や、法務局に保管されていない自筆証書遺言については、従来通り家庭裁判所での検認が必要です。また、公正証書遺言については、従来から検認が不要であり、この点は変更ありません。

法務局での遺言書保管制度を利用することで、相続人は遺言者の意思をより確実かつ迅速に実現できるようになりました。この制度は、複雑化する相続問題に対する有効な解決策の一つとして、今後さらに普及していくことが期待されています。

死亡時の通知制度がある

自筆証書遺言保管制度を利用すると、特定の条件下で法務局から相続人全員に遺言書の保管通知がなされます。この通知システムは、遺言者の意思を確実に相続人に伝える重要な役割を果たしています。

通知が行われる具体的なケースは2つあります。1つ目は、遺言者の死亡後に相続人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合です。2つ目は、遺言者が生前に希望していた場合で、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認したときです。

例えば、東京都在住の山田太郎さん(75歳)が自筆証書遺言を作成し、東京法務局に保管を依頼したとします。山田さんが亡くなった後、長男の山田一郎さんが遺言書の閲覧を申請すると、法務局は山田家の相続人全員に遺言書保管の通知を送付します。

この制度のメリットは、相続人が遺言の存在を知らずにいるリスクを大幅に軽減できる点です。従来の方法では、遺言書が発見されないまま相続が進んでしまうケースがありましたが、この通知システムにより、そのような事態を防ぐことができます。

さらに、遺言書保管通知により、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。全相続人に同時に通知が届くため、情報の偏りによる不公平感や疑念を抱かれるリスクが低減されます。

また、この制度は遺言者の最後の意思を尊重し、その内容に沿った相続を実現する可能性を高めます。例えば、遺言で指定された特定の相続人への財産分与や、慈善団体への寄付などの希望も、確実に相続人に伝わることになります。

ただし、注意すべき点もあります。遺言書の保管通知は、あくまで遺言書の存在を知らせるものであり、その内容までは開示されません。内容の確認には、別途閲覧手続きが必要となります。

このように、自筆証書遺言保管制度における通知システムは、遺言者の意思を尊重しつつ、円滑な相続手続きを支援する重要な機能を果たしています。相続に関わる方々にとって、この制度の理解と活用は有益であると言えるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

では、自筆証書遺言保管制度のデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

法務局が内容をチェックしてくれるわけではない

法務局による自筆証書遺言の保管サービスは、遺言書の形式的要件のみを確認するものです。多くの人が誤解しがちですが、法務局は遺言の内容自体をチェックしたり、その有効性を判断したりすることはありません。

保管官が確認するのは、民法で定められた自筆証書遺言としての基本的な要件のみです。具体的には、遺言書が遺言者本人の自筆で書かれているか、署名と捺印がなされているか、そして日付が記載されているかという3点です。これらの要件が満たされていれば、法務局は遺言書を受け取り、保管します。

例えば、遺言書に「全財産を愛犬に相続させる」と書かれていたとしても、法務局はその内容の妥当性や法的有効性を判断しません。また、相続人の名前や財産の内訳が正確かどうかといった点も、法務局のチェック対象外です。

しかし、これらの基本的要件を満たしていない場合、法務局は遺言書の保管を拒否します。例えば、パソコンで作成した遺言書や、署名がない遺言書は受け付けられません。このような場合、遺言者は要件を満たすよう遺言書を書き直し、再度保管の申請を行う必要があります。

法務局による保管サービスは、遺言書の紛失や改ざんを防ぐ目的で導入されました。しかし、遺言の内容が法的に有効かどうか、あるいは遺言者の真意を反映しているかどうかは、相続が発生した後に裁判所や関係者によって判断されることになります。

したがって、自筆証書遺言を作成する際は、単に形式的要件を満たすだけでなく、その内容が法的に有効で、自身の意思を正確に反映したものになっているか、十分に注意を払う必要があります。専門家のアドバイスを受けることも、有効な遺言書作成のための賢明な選択肢といえるでしょう。

本人が法務局で手続きする必要がある

自筆証書遺言の保管申請は、遺言者本人が法務局に直接出向いて行う必要があります。この手続きは代理人による申請や郵送での申請が認められておらず、遺言者自身が法務局の窓口で行わなければなりません。

法務局での申請手続きには、本人確認書類の提示が求められます。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの公的身分証明書を持参することが重要です。また、遺言書の原本も必ず持参する必要があります。

申請の際には、法務局備え付けの申請書に必要事項を記入します。遺言者の氏名、住所、生年月日などの基本情報に加え、遺言書の作成日や保管を希望する遺言書の内容などを記載します。

申請手数料は3,900円で、収入印紙で納付します。法務局によっては、現金での支払いも可能な場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

申請が受理されると、法務局から「遺言書保管証」が発行されます。この証明書は遺言書が法務局に保管されていることを証明する重要な書類なので、大切に保管しましょう。

なお、高齢者や身体の不自由な方にとっては、法務局への来訪が困難な場合があります。そのような場合、自筆証書遺言の保管制度を利用できないことになり、遺言の安全な保管に支障をきたす可能性があります。このような制約は、制度の利用を妨げる要因となっているため、今後、より柔軟な申請方法の導入が検討される可能性もあります。

所定の作成方法を守る必要がある

遺言書の作成には、法律で定められた厳格な様式・書式が存在します。民法960条から969条に規定されているこれらの規則は、遺言の有効性を確保し、遺言者の最後の意思を正確に反映させるために設けられています。

自筆証書遺言の場合、遺言書の全文、作成年月日、遺言者の氏名を遺言者本人が自筆で記載し、押印することが必要不可欠です。作成年月日は、「令和5年5月1日」のように具体的に記入しなければなりません。ただし、財産目録については例外が認められており、パソコンで作成したり、第三者に記入を依頼したりすることも可能です。その場合、遺言者は各ページに署名し押印する必要があります。

遺言書の内容を訂正や追加する際には、特別な手順が必要となります。具体的には、訂正箇所や追加箇所を明確にし、「○○を△△に訂正した」「××を追加した」などと記載した上で、その部分に署名と押印をしなければなりません。

2020年7月に施行された自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管に関する新たなルールも設けられました。この制度を利用する場合、用紙はA4サイズで、文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものを使用する必要があります。また、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保することが求められます。

さらに、記載は片面のみとし、各ページにページ番号を記入することも重要です。ホチキスなどで綴じることは禁止されています。これらの規定は、遺言書の保管や閲覧を容易にし、改ざんを防ぐためのものです。

これらの様式・書式に従わない遺言書は、法的に無効となる可能性があります。そのため、遺言書を作成する前に、これらの規定を十分に理解し、正確に遵守することが極めて重要です。不安な点がある場合は、公証人や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な様式で作成された遺言書は、遺言者の意思を確実に反映し、相続に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。

相続後の手続きは簡単ではない

公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度を利用した遺言では、相続発生後の手続きに大きな違いがあります。公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が不要で、遺言者の死亡後すぐに開封して相続手続きを進められます。一方、自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、相続人が複数の手続きを行う必要があり、より多くの時間と労力を要します。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、相続人は以下の手続きを行わなければなりません:

1. 遺言書保管事実証明書の交付請求:遺言書が法務局に保管されているかを確認します。
2. 遺言書情報証明書の交付請求:遺言書の内容を証明する書類を取得します。
3. 遺言書の閲覧請求:相続人に関係する遺言書の内容を直接確認します。

これらの手続きを行うためには、遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)や相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類を準備する必要があります。法務局への各種請求や必要書類の収集には、相当な時間と労力がかかります。

さらに、自筆証書遺言保管制度を利用した場合でも、遺言の効力を確定させるために家庭裁判所での遺言執行者の選任申立てが必要になることがあります。これは、遺言執行者が指定されていない場合や、指定された遺言執行者が辞退した場合に発生する手続きです。

このように、自筆証書遺言保管制度は公正証書遺言と比較して、相続発生後の手続きにおいて相続人に大きな負担がかかります。遺言者の意思を確実に実現し、相続人の負担を軽減するためには、公正証書遺言の作成を検討することが賢明かもしれません。ただし、どちらの方法を選択するかは、個々の状況や希望に応じて慎重に判断する必要があります。

住所・氏名の変更があった場合は手続きが必要

自筆証書遺言保管制度を利用する際、遺言者の個人情報は重要な要素となります。最初の保管時に登録する情報には、遺言者本人の氏名、住所、本籍のほか、受遺者、遺言執行者、死亡時通知人の氏名と住所が含まれます。これらの情報は、遺言の有効性や正確な執行を確保するために不可欠です。

しかし、人生の中で住所や名前が変更になることは珍しくありません。転居や結婚による改姓など、様々な理由で登録情報に変更が生じる可能性があります。このような場合、法務局への変更届の提出が必要となります。

変更届を怠ると、遺言の効力に影響を与える可能性があります。例えば、遺言者の死亡時に、最新の住所や名前が登録されていないと、遺言の特定や関係者への連絡に支障をきたす恐れがあります。また、受遺者や遺言執行者の情報が古いままだと、遺言の適切な執行が困難になる可能性もあります。

変更届の提出は、変更が生じてから速やかに行うことが望ましいです。手続きは比較的簡単で、法務局に備え付けの変更届用紙に必要事項を記入し、本人確認書類と変更を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)を添えて提出します。

なお、変更届の提出は本人または代理人が行えますが、代理人の場合は委任状が必要となります。また、オンラインでの手続きも可能な場合があるため、詳細は最寄りの法務局に確認するとよいでしょう。

自筆証書遺言保管制度を利用する際は、このような変更手続きの必要性を理解し、常に最新の情報を維持することが大切です。これにより、遺言の確実な執行と、遺言者の最後の意思の尊重が可能となります。

自筆証書遺言書保管制度の利用手順

自筆証書遺言の保管制度を利用する際の流れは、以下のようになります。

まず、遺言書を作成することから始まります。民法に定められた形式や要件に基づき、自筆で遺言書を書き上げます。この際、相続財産の内容や相続人の氏名、遺言の内容を明確に記載することが重要です。

次に、遺言書を保管する法務局を選びます。全国の法務局・地方法務局本局と支局のうち、遺言書保管所として指定された約300カ所が対象となります。自宅や勤務先に近い法務局を選ぶと便利でしょう。

保管申請書の作成も必要です。法務局のウェブサイトからダウンロードできる申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や印鑑登録証明書などの必要書類も準備します。

保管申請の予約は、インターネット、電話、または窓口で行えます。法務局の混雑状況を考慮し、余裕を持って予約することをおすすめします。

実際の保管申請は、遺言者本人が法務局に出向いて行います。本人確認や遺言書の確認、手数料の支払いなどの手続きを経て、遺言書が保管されます。

最後に、保管証を受け取ります。この保管証は遺言書が法務局に保管されていることを証明する重要な書類です。紛失しないよう大切に保管しましょう。

なお、保管手数料は3,900円かかります。また、保管された遺言書の内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作成し、再度保管申請を行う必要があります。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言作成のご相談はシアエストへ

遺言作成は、大切な財産を適切に引き継ぐための重要な手続きです。しかし、多くの方が遺言書の作成に不安を感じているのが現状です。そんな方々にとって、司法書士は心強い味方となるでしょう。

自筆証書遺言保管制度は、遺言書の保管を法務局が行う便利な制度です。ただし、遺言書自体は自分で作成する必要があります。ここで注意したいのは、遺言書の作成には民法上で細かな形式や要件が定められていることです。これらを満たさないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまう可能性があるのです。

例えば、遺言書には日付や署名、押印が必要ですし、財産の特定や相続人の指定など、内容面でも正確さが求められます。こうした細かな規定を一般の方が完璧に理解し、適切に遺言書を作成するのは容易ではありません。

そこで登場するのが司法書士などの専門家です。専門家のサービスを利用すれば、専門家のアドバイスを受けながら、自分の意思を正確に反映した遺言書を作成できます。確かに費用はかかりますが、遺言書が無効になるリスクを大幅に減らせることを考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。

シアエスト司法書士・行政書士事務所では、経験豊富な専門家が、遺言書の作成から保管まで丁寧にサポートします。遺言の内容や財産の配分について悩んでいる方、法的な要件を確実に満たしたい方、さらには遺言執行者の選定に迷っている方など、様々な悩みに対応しています。

遺言書の作成は、単なる書類作りではありません。それは、自分の人生の集大成であり、大切な人々への最後のメッセージでもあるのです。遺言作成でお悩みの方は、ぜひ一度シアエスト司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

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