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自分でできる?本店移転登記の手順とポイント

商業登記・企業法務

本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更する際に法務局に届け出る手続きです。

企業の活動において、本店所在地を変更する理由はさまざまであり、例えばオフィスの移転、事業拡大、効率的な経営管理などが挙げられます。

この手続きにはいくつかのステップがあり、費用や必要書類、注意点もありますので、以下に詳細を説明いたします。

手続きの流れ

まず、本店移転の手続きの流れについて説明します。

最初に、本店移転を決定するための会議を開催する必要があります。会議は取締役により行う場合もありますが、定款に本店所在地が記載されている場合は、株主総会での特別決議が必要です。

この会議で本店移転が正式に決議された後、議事録を作成します。

次に、法務局に本店移転登記を申請するための準備を行います。この際に必要な書類として、株主総会議事録または取締役会議事録、定款、本店移転登記申請書、委任状(代理人が申請する場合)などがあります。これらの書類を準備した後、法務局に提出し、登記申請を行います。

新しい本店所在地が同じ管轄内であれば、その管轄の法務局に申請を行いますが、異なる管轄に移転する場合は、新しい所在地の管轄法務局に申請を行います。同じ管轄の本店移転登記は、申請から完了まで1~2週間ですが、異なる管轄の本店移転登記は2~4週間かかりますのでご注意ください。

登記が完了すると、新しい本店所在地が正式に登記されます。これにより、会社の登記簿に新しい住所が記載されます。

費用

本店移転登記には一定の費用がかかります。具体的には、登録免許税と呼ばれる税金が必要です。移転先が同じ管轄内である場合の登録免許税は3万円、異なる管轄である場合は6万円となります。

このほか、司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、後述の「報酬の目安」を参照してください。

必要書類

本店移転登記に必要な書類について詳しく説明します。

まず、定款に本店所在地が記載されているため、定款内容を確認します。次に、株主総会または取締役会等で本店移転を決議したことを証明するための議事録が必要です。この議事録には、会議の開催日時、出席者、本店移転の決議内容などが詳細に記載されていなければなりません。

さらに、本店移転登記申請書を作成しなければなりません。この申請書には、新旧の本店所在地や会社名、代表者の氏名などを記入します。代理人が申請を行う場合は、委任状も必要です。

こういった書類を揃えて法務局に提出します。

報酬の目安

司法書士に本店移転登記を依頼する場合の報酬について説明します。

同じ管轄内での移転の場合、報酬はおおむね2万円から4万円程度が一般的です。一方、異なる管轄への移転の場合、手続きが複雑になるため、報酬は3万円から5万円程度となることが多いです。

報酬は司法書士事務所や地域によって異なるため、依頼前に見積もりを取得すると安心です。

注意点

本店移転登記において注意すべき点はいくつかあります。

まず、定款に記載された本店所在地と本店移転先が異なる場合、定款変更のための株主総会決議が必要です。また、登記申請は本店移転の日から2週間以内に行わなければなりません。期限を過ぎると過料が科されることがあります。

さらに、登記完了後には新しい住所を取引先や各種機関に通知する必要があります。これにより、取引先や各種機関に対して混乱を避け、スムーズな業務運営を維持することができます。

自分で登記できるかどうか

本店移転登記は自分で行うことも可能です。

ただし、手続きには細かい法的な要件や書類の作成が必要であり、専門知識がない場合は難しいことがあります。特に、異なる管轄への移転の場合は手続きがさらに複雑になります。このため、手続きの確実性を確保するために司法書士に依頼することが一般的です。

司法書士に依頼することで、書類の不備や手続きの遅延を避けることができ、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

本店移転登記は、会社の本店所在地を変更する際に必要な重要な手続きです。この手続きを円滑に進めるためには、手続きの流れや必要書類、費用、注意点を理解することが不可欠です。

自分で手続きを行うことも可能ですが、手続きの複雑さや専門知識の必要性を考慮すると、司法書士に依頼することが安心です。手続きの確実性を確保し、会社の業務に専念することを重視される場合は、司法書士にご相談ください。

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