会社を設立すると、個人とは異なる様々な義務が発生します。
そのため、手続を進める前に、会社を設立するメリット・デメリットを充分理解しておくことが大切です。
まず、会社を設立するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 登記簿により会社の情報が公開されるため、社会的信用を得やすくなる。
- 代表取締役の生命保険料や給与など、税務上の費用として計上できる範囲が広くなる。
- 最大で7年間の損失繰越ができる(個人事業では3年間)
- 所得が大きくなった場合(目安として所得が800万円を超える場合)、個人事業より法人成りをした方が納税額が低くなる。
- 社会保険の完備により、従業員を集めやすくなる。
- 株主と経営者が同じ(いわゆるオーナー企業)の場合は、個人事業と同じような機動性のある経営ができる。
- 株式を公開して新規株主を募集することにより、不特定多数の人からの資金調達が可能になる。
※株式の譲渡を制限したい場合は、株式に譲渡制限規定を設けることができます。
- 法人格を持っていることが行政官庁の許認可要件となる場合がある。
|
次に、会社設立のデメリットとされるのは以下のような点です。
- 設立手続にある程度の時間や、登録免許税などの費用がかかる。
- 交際費の制限など、個人事業にはなかった税制上の扱いがある。
- 損益計算書や貸借対照表、株主資本等変動計算書を作成するなど、厳格な会計処理が必要となる。
- 官報や電子公告による決算公告が義務づけられる。
- 赤字の場合でも、法人市民税などを納める必要がある。
|
ただし、会社を作るメリットが充分にあれば、デメリットをそれほど心配する必要はありません。
会社設立は司法書士・行政書士、税務は税理士などの専門家に任せることできます。
会社を設立される理由は、人それぞれです。
節税のために法人成りをしたいと考える方も多くおられます。
しかし、会社を設立して本当に問題ないかは、税理士・司法書士等と綿密に打合せするようにして下さい。
税金が減ったとしても、それ以上に支出が増えるのであれば本末転倒です。
西宮の司法書士・行政書士事務所では、ご希望により信頼できる税理士を紹介させて頂くことも可能です。
法人設立をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。