未成年者がいる場合の遺産分割協議
未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議は慎重に進める必要があります。なぜなら、未成年者は単独で法律行為を行うことができないからです。遺産分割は自分の意思表示によって財産に影響を与える行為であり、法律行為にあたります。そのため、未成年者は遺産分割協議に直接参加することができません。
通常、未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者ですが、遺産分割協議においては親権者自身も相続人となるケースが多く見られます。このような場合、親権者が子の代理として遺産分割協議に参加すると、自身の利益と子の利益が相反する可能性が出てきます。これを利益相反行為といい、法律で禁じられています。
では、未成年者が相続人にいる場合、どのように遺産分割協議を進めれば良いのでしょうか。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。家庭裁判所が選任した特別代理人が、未成年者の利益を守りながら、遺産分割協議を進めていくことになります。
例えば、未成年者であるAさんが父親を亡くし、母親とAさんの2人で遺産分割協議を行う必要があるとします。この場合、母親はAさんの親権者であると同時に、自身も相続人となります。そのため、母親がAさんの代理人として遺産分割協議に参加することはできません。このようなケースでは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人に遺産分割協議を依頼することになります。
特別代理人の選任申立について
未成年者が相続人になる場合、遺産を管理したり、遺産分割協議に参加したりするために、家庭裁判所が「特別代理人」を選任する手続きが必要です。
この手続きは、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。特別代理人に選任してほしい人がいる場合は、その人の住所地ではなく、あくまで未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
特別代理人の選任を申し立てるには、いくつかの書類を準備する必要があります。
申立書や戸籍謄本、住民票といった基本的な書類に加えて、未成年者が相続する財産の証明書、そして遺産分割協議書(案)も必要となります。
特に注意が必要なのは遺産分割協議書(案)です。特別代理人の選任申立ての段階で、すでに遺産分割の内容を確定させ、その内容を記載した遺産分割協議書(案)を添付しなければなりません。
申立て後に分割内容を変更することはできませんので、事前に相続人全員でしっかりと話し合い、合意を得ておくことが重要です。
なお、申立費用として未成年者1人につき800円の収入印紙と、郵送する場合は郵便切手が必要になります。必要な書類と費用を準備した上で、家庭裁判所へ申立てを行いましょう。
特別代理人の候補者
特別代理人は、遺産分割協議ができない未成年者のために、家庭裁判所に選任してもらう代理人のことです。
この特別代理人ですが、誰でもいいというわけではありません。遺産分割協議の当事者となる相続人はなることができませんし、未成年者と利害関係の対立するおそれがないことも条件となります。
では、具体的にどのような人が選ばれているのでしょうか?実務上、選ばれることが多いのは、おじいちゃん、おばあちゃんなど、未成年の子から見て祖父母にあたる人が多いです。もちろん、親族以外の人が選ばれることもあります。たとえば、親族が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合は、弁護士等の専門家に依頼することも考えられます。
いずれにしても、特別代理人は、未成年者の利益を守るために非常に重要な役割を担います。
候補者を選ぶ際には、未成年者にとって誰がふさわしいのか、しっかりと検討する必要があるでしょう。
家庭裁判所によって特別代理人の選任が認められると「特別代理人選任審判書」が発行されますので、特別代理人として認められた証明として、銀行や法務局などの手続きに利用することができます。
なお、未成年者が複数いる場合には、それぞれの未成年者に対して特別代理人を立てる必要があり、候補者も未成年者の人数分選任する必要があります。
特別代理人を選任する家庭裁判所の審査
家裁が特別代理人選任申立てを受理するかどうかは、申立てに係る未成年者とその代理人である申立人の関係性ではなく、提出される遺産分割協議書(案)の内容が決め手となります。
家庭裁判所は、未成年者の利益が守られているかどうかを重視して審査を行います。具体的には、遺産分割の内容が未成年者にとって不利益になっていないか、将来の生活設計に支障がないかなどを検討します。
例えば、未成年者が将来、住宅を取得する際に資金計画に影響が出るような遺産分割内容になっていないか、教育資金は十分に確保されているかなどが審査の対象となります。
たとえ親族であっても、安易に特別代理人を引き受けるのではなく、未成年者の将来を真剣に考え、責任を持って遺産分割協議書を作成することが重要です。未成年者の権利を守るため、家庭裁判所は遺産分割の内容を厳正に審査した上で、特別代理人選任の可否を判断します。
特別代理人選任申立にかかる期間
家庭裁判所への特別代理人の選任申立ては、申立書の作成・提出から始まり、裁判所による審査、候補者への照会などを経て、最終的に申立人へ選任審判書が送達されるまで、およそ1ヶ月から3ヶ月を要します。
まず、申立人は、必要書類を揃え、管轄の家庭裁判所へ選任申立てを行います。提出書類には、選任申立書のほか、戸籍謄本や遺産分割協議書案など、ケースに応じた添付書類が必要となるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
申立てが受理されると、家庭裁判所は内容を審査し、その後、特別代理人候補者に対して照会を行います。候補者は、自身の適格性や就任の可否などを回答した照会書を裁判所へ返送します。
裁判所は、候補者からの回答を踏まえ、最終的に特別代理人を選任し、申立人へ「特別代理人選任審判書」を送付します。
このように、特別代理人の選任には、裁判所や候補者とのやり取りなど、ある程度の期間を要するため、相続税の申告期限など、他の手続きに影響を及ぼさないよう、早めの対応を心がけましょう。
家庭裁判所に提出する遺産分割協議書案は慎重に
遺産分割協議書(案)は、一度作成して家庭裁判所に提出してしまうと、後からその内容を変更することが非常に困難です。これは、遺産分割協議書が、相続人全員の同意によって作成され、相続人全員の権利・義務に関する重要な法的効力を持つからです。
例えば、遺産分割協議書(案)に記載された財産の評価額が、後になって大きく異なることが判明した場合、新たに財産が発見された場合、一部の相続人に予想外の負債があることがわかった場合などで、一度提出した遺産分割協議書(案)の内容を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
このように、遺産分割協議書の内容は、相続人全体のその後にも大きな影響を与えるため、作成段階での入念な準備と慎重な検討が不可欠です。専門家である弁護士、司法書士、税理士などのアドバイスを受けることも有効な手段です。後になって「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、遺産分割協議書の作成は時間をかけて、しっかりと行いましょう。
未成年者が遺産分割に関わる場合、遺産分割協議書の作成が非常に重要になります。なぜなら、家庭裁判所は、未成年者の権利が守られるよう、遺産分割の内容を厳しくチェックするからです。
特に、不動産など高額な財産を相続する場合、名義を誰にするかで注意が必要です。一般的には、親が名義変更するのが自然な流れですが、安易に未成年の子どもの権利を無視するわけにはいきません。遺産分割協議書には、なぜ親に名義変更するのか、その理由を明確に記載する必要があります。
例えば、未成年の子どもの将来のために、その不動産を売却して教育資金に充てる予定がある場合などは、具体的な理由として認められる可能性があります。遺産分割協議書に、このような将来設計や具体的な理由を盛り込むことで、家庭裁判所からの理解を得やすくなるでしょう。
遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が必要となる場面も多く、相続に精通した専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、未成年の子どもの権利を守りながら、スムーズな遺産分割を進めることができるでしょう。
未成年者がいる場合の相続ご相談は司法書士へ
未成年者が相続人となる場合、その権利を守るため、相続手続きには通常よりも複雑な手続きが必要となります。例えば、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、遺産を処分するためには、特別代理人が必要となるため家庭裁判所の関与が不可欠です。
未成年者が相続人となる場合、親権者であっても、勝手に遺産を処分することはできません。家庭裁判所が選任する特別代理人と共に、遺産分割協議を進める必要があります。遺産分割協議では、遺産の範囲や評価、各相続人の相続分などを決定し、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。
遺産分割協議書の作成には、戸籍謄本や遺産の証明書類など、様々な書類が必要となります。また、家庭裁判所への申し立てや審判など、専門的な知識と経験が求められる場面も少なくありません。
当事務所では、未成年者がいる場合の相続手続きについて、豊富な実績と専門知識に基づいたサポートを行っております。遺産分割協議から、家庭裁判所への手続き、その後の遺産の名義変更まで、お客様のお困りごとに寄り添いながら、スムーズな手続きを実現いたします。未成年のお子様の権利を守り、確実な相続手続きを進めるために、まずはお気軽にご相談ください。