相続放棄の手続とは?
相続放棄は、相続人や受遺者が被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で行う手続です。
相続放棄は、被相続人の財産や債務を引き継がないことを法的に表明するものです。
相続放棄を検討する場合、まず相続財産の調査を行い、債務超過の可能性を確認します。
プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続放棄を希望する場合、戸籍謄本や被相続人の出生から死亡までの戸籍などの必要書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
ただし、相続放棄は取り消しができないため、慎重に判断することが大切です。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットは、被相続人の借金や税金などマイナスの財産を引き継がなくて済むことです。
一方でデメリットは、被相続人のプラスの財産も相続できなくなることです。
相続放棄は、先述したとおり被相続人の相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
この期間に判断できない場合は、限定承認という手続を取ることも検討します。
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を返済する方法で、予想外の借金に悩まされることを防げます。
また、遺産分割協議を活用すれば、相続人同士で話し合いながら財産を分配できます。
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与と相続を組み合わせて税金を最適化できる可能性もあります。
相続放棄と遺産放棄の違い
相続放棄は、被相続人の負債(債務)も含めて相続権そのものを放棄する行為です。
一方、遺産放棄は遺産を受け取らない表明をすることですが、被相続人が残した負債(債務)の返済義務は残ります。
遺産放棄には特別な手続きは不要ですが、被相続人の負債がある場合や、負債を残している可能性がある場合は相続放棄手続を検討しましょう。
相続放棄の手続きに必要な書類と費用
相続放棄では、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
相続放棄の手続きにはいくつかの書類を揃える必要があります。主な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書:家庭裁判所に提出する書類です。
- 被相続人の戸籍謄本:出生から死亡までの全ての記載がある戸籍謄本が必要です。
- 相続放棄をする人の戸籍謄本:相続する人全員分の戸籍謄本が必要です。
- 相続放棄をする人の住民票:相続する人全員分の住民票が必要です。
- 被相続人の住民票の除票:除票とは、死亡や転出によって住民票が消除されたことを証明する書類です。
- 収入印紙:相続放棄申述書に800円の収入印紙を貼付します。
- 予納郵券(郵便切手):家庭裁判所が審理を進めるために必要な郵便切手をあらかじめ納めます。
また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には報酬が発生します。
報酬は専門家によって異なりますので、事前に見積もりを取ってから依頼しましょう。
相続放棄による損失の可能性
相続放棄は、被相続人の債務を引き継がないための有効な手段ですが、思わぬ損失を被る可能性もあります。
相続放棄が認められると、相続人としての権利と義務が最初からなかったものとみなされます。
被相続人名義の預金口座や有価証券などの資産も放棄することになるため、予想外の経済的不利益を被ることがあります。
相続放棄後に隠れた資産が見つかった場合、それを取得することはできません。
したがって、相続の専門家に相談して、自分の状況に最適な方法を選ぶことをおすすめします。