破産手続が開始され免責が決定すると、裁判所から書類が送付されます。
これが、いわゆる免責許可決定の通知書です。
しかし、免責許可決定の通知書を受け取っても、破産手続が終わったわけではありません。
なぜなら、「今回は免責が決定しただけで、免責が確定したわけではない」から。
本記事では、自己破産の免責許可の決定と、免責確定との違いを解説します。
あなたの参考になりましたら幸いです。
自己破産の免責はいつ確定する?
自己破産の免責が確定するのは、通常、免責許可決定が出てから約1ヶ月後。
それまでは、債権者から異議申立てがなされる可能性があります。
つまり、免責許可決定の通知書が出ても、免責されない可能性はゼロではありません。
破産の免責許可決定が出てからの流れは、以下のとおり。
免責許可決定→官報掲載→官報掲載から約2週間経過後に免責確定
免責許可決定後、官報に掲載されるまでは1~2週間かかります。
そのため、「免責確定は免責許可決定の約1ヶ月後」になるというわけです。
官報にいつ掲載されるかは裁判所側の手続次第ですので、
免責許可決定通知を債務者(又は代理人)が受け取った時点では分かりません。
そのため、実務では、免責許可決定を受け取って2週間後くらいに、
免責確定予定日を裁判所に問い合わせることがあります。
免責許可決定の確定証明書とは?
免責が確定すると、債務者は借金など債務の支払い義務がなくなります。
免責されないもの(税金・養育費・罰金)もありますが、詳しくは以下の記事をご覧下さい。
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ここで勘違いしやすいのが、免責が確定しても、
裁判所から自動的に免責許可決定の確定証明書は送られて来ないこと。
免責が確定した旨の電話などもありません。
そのため、債務者や代理人弁護士・司法書士が裁判所に問い合わせて確認します。
また、免責許可決定の確定証明書を貰うためには、裁判所への申請が必要です。
申請の際は、収入印紙150円を裁判所に納めます。
ちょっと面倒な手続ですが、免責許可決定の確定証明書を
依頼者にお渡しして業務完了とするのが大半の弁護士・司法書士事務所です。
司法書士・行政書士今井法務事務所でも、
免責許可決定の確定証明書をお渡しして業務完了とさせて頂いております。
自己破産の免責許可決定と免責確定との違いまとめ
自己破産の免責許可決定は、「いったん裁判所が免責を認めた」という意味合いです。
そして免責確定は、「債権者からも異議申立てがなかった」という証明になります。
なお、通常は免責許可決定後に、債権者から異議申立てが出されることはありません。
異議申立てが出る例としては、一部の債権者を除外して破産申立をして、
官報を見た債権者が異議申立てをするといったケースでしょうか。
この場合、「虚偽の債権者一覧表や債権者名簿を裁判所に提出した」として
免責不許可となるおそれもあります。
何のために自己破産申立をしたのかという話になりますので、
弁護士・司法書士に相談される際は、包み隠さずご相談いただければと思います。
以上、自己破産の免責許可決定と免責確定との違いでした。