PR

自己破産で車を残す方法は?ローンが残っているときの注意点など

債務整理

自己破産を考えたとき、自家用車を手放さずにいられるどうかは大きな問題です。
「破産しても車を取られない方法があれば」と考える方は多いのではないでしょうか。

今回は、自己破産で車が残せるかどうかについて、分かりやすく解説しました。
ローンが残っているときの所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)の問題は重要ですので、ぜひお読みください。

スポンサーリンク

 icon-hand-o-right 車にローンが残っている場合の所有権留保とは?


自己破産で車を残すためにまず確認して頂きたいのは、ローンがまだ残っているかどうかです。
もし信販会社などのオートローンを組んでおり、返済が終わっていなければ、車を残すのは難しいかもしれません。

その理由は、ローンを完済するまでは車の名義がローン会社のままであることが通常のためです。
車の名義がローン会社になっているかどうかは、自動車検査証(車検証)の「所有者の氏名又は名称」欄で確認できます。

所有者の氏名が本人ではなく、ローン会社になっていれば、車の所有権はローン会社にあります。
ローンが全額支払われるまで所有権がローン会社に留めおかれているこの状況を、所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)と呼びます。

所有権留保がされている車はローン会社の物であるため、返済が滞ると、ローン会社は車を回収します。
通常は、ローン会社から通知や電話などがあって、指定の日時に車を引き渡すことになります。

そのため、ローンが残っていれば車を残すことは難しいと言わざるをえません。
これは、車に限らず、ローンを組んでいるバイクやコピー複合機などでも同様です。

 icon-hand-o-right 所有権留保があっても車を残す方法はある?

所有権留保があると返済が滞った場合に車を手放すのが通常ですが、車を残す方法もあります。
その方法の一つは、車を親族に買い取ってもらうことです。

親族に車を買い取ってもらい、無償で使わせてもらうことができれば、実質的に車は残ります。
もちろん、お金を出してくれて、無償で貸してくれる人がいるのが前提ですので、誰でも使える方法とは言えませんが・・・。

また、親族が現金一括でローン会社に残債務を支払い、その後名義変更するのであれば問題ありません。
しかし、先に名義変更したい場合はローン会社の審査が必要となり、名義が変わっても返済が見込めないようであれば、親族への名義変更は認められません。

その他の手段としては、保証人がいれば、保証人に残債務を支払ってもらう方法があります。
ただし、保証人にとっては、代わりに支払って無償で貸すメリットはほとんどないでしょう。

なお、保証人が残債務の支払いを拒否すると、車が引き上げられることになります。
しかし、車の売却代金がローン残債に満たなければ、保証人の返済義務は残るためご注意ください。

そして危険なのは、お金が残っているからと言って、破産予定者がローン残代金をまとめて支払うことです。
他の債権者をさしおいて一部の債権者だけに返済することは、破産手続きでは認められません。

最悪の場合、偏頗弁済(へんぱべんさい)として、自己破産をしても免責が認められない(借金がゼロにならない)可能性があります。
自己破産では禁止されている行為が多く定められているため、事前に弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

 icon-hand-o-right 所有権留保がなくても車が没収されることはある


自己破産では、所有権留保がなくても車を手放さなければならない場合があります。
その理由は、通常、破産者の資産で財産価値のあるものは、売却されて債権者への配当に回されるためです。

一般的に価値が20万円以上の財産は、売却して債権者への配当に回すよう裁判所から指示されます。
価値が20万円以上あるかどうかは財産によって判断が難しいものもありますが、車であれば査定書を利用します。

車買取業者の査定で20万円以上という金額が出れば、売却を求められる可能性があるとお考えください。
そのため、知り合いの業者に無理を言って20万円未満の査定書を作ってもらおうと考える方もいるかもしれません。

しかし、根拠のない査定書を裁判所に提出すると、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
知り合いの業者に迷惑がかかり、ご自身の不利にもなりますのでご注意下さい。

また、自己破産で車が没収されてしまうからと言って、財産価値のある車を他人に無償で譲ることも厳禁です。
きちんとした対価を払ってもらって売却するのであれば問題ありませんが、対価が不当であれば同じく問題となります。

 icon-hand-o-right 自己破産で車を残すことができる条件は?

以上から、自己破産で車を残すためには、まず次の条件を満たさなければいけません。

  1. ローン会社への残債務が残っていない。
  2. 車の価値が20万円未満

この条件を満たせば、自己破産でも車を残せる可能性があります。
また、裁判所によっては車の初年度登録から6年以上経過していれば、法定耐用年数を経過しているとして査定書なしでも保有が認められます。

法定耐用年数は、普通自動車で6年、軽自動車で4年、バイクで3年です。
ただし、外車や高級車は法定耐用年数を経過していても財産価値が高いことが多いため、査定書を求められることもあります。

その他、車の価値が20万円以上でも、どうしても生活に車が必要というケースではどうすればいいでしょうか。
特殊な病気や住環境の問題から、車がないと生活できない方も実際にはおられます。

この場合、あまりにも車の価値が高くなければ、裁判所に上申書を提出して保有を認めてもらう方法を考えます。
必ず認められるとは限りませんが、車の保有が認められる可能性もゼロではありません。

車の価値が高すぎて保有が認められない場合は、一旦手放し、破産手続開始決定後に改めて車を購入することになります。
破産手続開始決定後に得た財産は没収の対象にならず、自由に財産を持つことができます。

しかし、自己破産をすると信用情報機関に登録されるため、通常5~10年間はローンが組めません。
車も現金で購入する以外は難しくなるため、しばらくはローンが組めなくなる点はご注意ください。

以上、自己破産で車を残す方法や、ローンが残っているときの注意点などについて解説しました。

タイトルとURLをコピーしました